法律・憲法・条約




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1966年の国連総会で採択された「国際人権規約」は、「世界人権宣言」の内容に拘束力をもたせることを目的に採択された。
1996年に採択された包括的核実験禁止条約(CTBT)とは、いかなる場所、いかなる人によっても、いかなる時においてもすべての核爆発を禁止するという条約である。
e-文書通則法とは、公的分野において法律によって保存が義務付けられている様々な文書に対して、電子文書による保存を容認し、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図ることを目的とする法律である。
不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律である。
e-文章通則法は、書類の作成と保存について、電磁方法によることを認めているが、利用につき書面の縦覧に代えて情報のディスプレイ表示による開示は認められていない。
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