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法律・憲法・条約

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1998年に成立した中央省庁等改革基本法により、内閣機能の強化、行政機関の再編成、特殊法人制度の創設などが行われた。
e-文章通則法は、書類の作成と保存について、電磁方法によることを認めているが、利用につき書面の縦覧に代えて情報のディスプレイ表示による開示は認められていない。
平成や令和などの元号は、皇室典範に基づいて内閣が政令で定める。
ワイマール憲法は「人権カタログ」とも言われた。
e-文書通則法とは、公的分野において法律によって保存が義務付けられている様々な文書に対して、電子文書による保存を容認し、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図ることを目的とする法律である。